申し込みの方は、かかりつけの医師(主治医)に御相談下さい。
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訪問看護はどのような方が受けられますか?
病気や障害をもち、ご自宅で療養生活されている方が対象となっています。
訪問看護を必要とする乳児から、お年寄りまで国籍・宗教・地域問わず、ご利用できます。 -
保険は利用できますか?
医療保険対象の方
要介護認定が取れなかった方、又は厚生労働大臣が定める疾病、癌末期や急性増悪期の方です。厚生労働大臣が定める疾病とは
介護保険対象の方
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症
ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、プリオン病、
亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している方
介護保険の被保険者であり「要介護1~5」又は「要支援1~2」に該当した方がご利用できますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
訪問看護は何歳から受けられますか?
訪問看護を必要とする乳児(0歳)から、お年寄りまで国籍・宗教・地域問わず、ご利用できます。週に何回、訪問看護に来てもらえますか?
利用回数は基本的に1週間3日までで、(病状によってはこの限りではありません。)利用時間は30分~1時間30分程度。毎日の訪問看護が可能な場合(※厚生省が認める疾病)があります。病状の急性憎悪時に特別訪問看護指示書の交付を受けると、14日間を限度として連続訪問が可能です。